11.28.07:41
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09.03.18:56
サラリーマンのメリット
サラリーマンのメリットについて書いてみます。
1、仕事上の借金を抱えることがない。
事業主は事業を始める為に最初に借金をする人もいます。
また軌道に乗った事業であっても不調に陥った場合、利益がなくても
将来的には利益が出ると目論見、運転資金を借入する場合は多いと思います。
赤字に陥る場合があるということです。
その点、サラリーマンはマイナスから始まることはないですし、
離職してもそれは収入が0になるだけであって仕事上の借金を抱えることにはなりません。
生活上の借金についてはサラリーマンも事業主も同じです。
2、収入の安定
サラリーマンは辞めない限り、毎月定期収入を得られます。
自分から辞めない場合で定期収入を断たれる場合は解雇や倒産などが該当しますが
その場合は雇用保険を受給できます。
(例外は公務員です。公務員は雇用保険がありませんが解雇や倒産はありません)
別次元で懲戒免職がありますが、これは明らかな重過失の場合です。
具体的には飲酒運転などでしょう。
専門的な部妙な法令順守に関しては不安はお有りでしょうが、
そのような裁判例もないような微妙で上司も曖昧だったりする内容で懲戒は
ないでしょう。(気苦労になるので考え過ぎないことです。)
メリットはまだあります。次回に続きます。
1、仕事上の借金を抱えることがない。
事業主は事業を始める為に最初に借金をする人もいます。
また軌道に乗った事業であっても不調に陥った場合、利益がなくても
将来的には利益が出ると目論見、運転資金を借入する場合は多いと思います。
赤字に陥る場合があるということです。
その点、サラリーマンはマイナスから始まることはないですし、
離職してもそれは収入が0になるだけであって仕事上の借金を抱えることにはなりません。
生活上の借金についてはサラリーマンも事業主も同じです。
2、収入の安定
サラリーマンは辞めない限り、毎月定期収入を得られます。
自分から辞めない場合で定期収入を断たれる場合は解雇や倒産などが該当しますが
その場合は雇用保険を受給できます。
(例外は公務員です。公務員は雇用保険がありませんが解雇や倒産はありません)
別次元で懲戒免職がありますが、これは明らかな重過失の場合です。
具体的には飲酒運転などでしょう。
専門的な部妙な法令順守に関しては不安はお有りでしょうが、
そのような裁判例もないような微妙で上司も曖昧だったりする内容で懲戒は
ないでしょう。(気苦労になるので考え過ぎないことです。)
メリットはまだあります。次回に続きます。
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09.03.19:07
サラリーマンのメリット(続き)
前回の続きです。
3、社会保障制度を組織に任せられる
所得税、住民税、社会保険、雇用保険は給与支払者任せにできます。
年末調整だけしておけば、申告不要で所得税、住民税は給与天引きです。
社会保険は自動的に計算され給与天引きです。
事業主は確定申告が必要ですし、自主納付をする必要があります。
また、毎月(12ヵ月)納付ではなく、住民税、国保税は各納期限までに
納付する義務があります。
(ここで余談をします。給与所得者でありながら、社会保険、雇用保険に入ってない。
住民税が特別徴収(給与天引き)でない会社勤務の方は選択を間違っていると思います。
そのような会社には留まる意味は感じられません。
サラリーマンでありながらサラリーマンのメリットを享受できてませんので
きっぱりと辞めることを薦めます。)
3、社会保障制度を組織に任せられる
所得税、住民税、社会保険、雇用保険は給与支払者任せにできます。
年末調整だけしておけば、申告不要で所得税、住民税は給与天引きです。
社会保険は自動的に計算され給与天引きです。
事業主は確定申告が必要ですし、自主納付をする必要があります。
また、毎月(12ヵ月)納付ではなく、住民税、国保税は各納期限までに
納付する義務があります。
(ここで余談をします。給与所得者でありながら、社会保険、雇用保険に入ってない。
住民税が特別徴収(給与天引き)でない会社勤務の方は選択を間違っていると思います。
そのような会社には留まる意味は感じられません。
サラリーマンでありながらサラリーマンのメリットを享受できてませんので
きっぱりと辞めることを薦めます。)